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「そらとも」は「この空のもと、いたるところに、志を同じくする友あり」という意味です。
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2012年4月18日付け 文部科学省・厚生労働省の連名での事務連絡「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」 が出されました。

知る人ぞ知る。知らない人は知らない。
知らなかった私は友人に教えてもらって知りました。
下記文部科学省リンクに全文が載っていますが、下記にも貼り付けます。

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事務連絡
平成24年4月18日

各都道府県障害児福祉主管課
各指定都市障害児福祉主管課
各中核市障害児福祉主管課   御中

各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
各都道府県私立学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課   御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について

 平成22年12月10日に公布された「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号)により、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正(以下「改正法」という。)され、本年4月から相談支援の充実及び障害児支援の強化が図られたところです。

 相談支援の充実及び障害児支援の強化の具体的な内容及び教育と福祉の連携に係る
留意事項等については下記のとおりですが、これらの改正された内容が機能し、障害児支援が適切に行われるためには、学校と障害児通所支援を提供する事業所や障害児入所施設、居宅サービスを提供する事業所(以下「障害児通所支援事業所等」という。)が緊密な連携を図るとともに、学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画(以下「個別の教育支援計画等」という。)と障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する個別支援計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましいと考えます。

 つきましては、都道府県障害児福祉主管課においては管内市町村に対し、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会においては所管の学校に対し、また、都道府県教育委員会においては域内の市町村教育委員会に対し、都道府県私立学校主管課、附属学校を置く国立大学法人担当課及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課においては所轄の学校に対し周知をお願いします。
また、各都道府県及び市町村の福祉部局においては、教育部局に対し新制度について説明・情報提供するなど、福祉行政と教育行政の相互連携に配意いただけるようお願いします。
 文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1320467.htm

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